相続・遺言
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【 死亡退職金は相続財産か? 】
死亡退職金は、相続財産として受け取るのではありません。
会社の規定などにより、権利者(多くの場合は遺族)の固有の権利として
受け取ることになります。
したがって、
死亡退職金は相続財産ではありません。
遺産分割の対象にもなりません。
【 死亡退職金に税金はかかるか? 】
死亡退職金はみなし相続財産とされています。
死亡退職金には相続税がかかります。
それでも、相続税を払わなくてよい場合がほとんどです。
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