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相続・遺言
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相続は、被相続人の死亡と同時に発生します。

※被相続人とは、財産を譲り渡す人です。

相続の開始として、よく勘違いされるのが次の2つです。
①死亡の事実を知ったとき
②相続財産の存在を知ったとき
この2つは間違いです。


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