相続・遺言
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
7日以内 死亡届
3ヶ月以内 限定承認、相続放棄
①死亡届
正確には、【死亡の事実を知った日から7日以内】です。
市町村役場に提出します。
このとき、医師の死亡診断書が必要です。
②限定承認
プラスの財産の範囲内で財産を相続するということです。
【プラスの財産だけ相続】ではありません。
例えば、プラスの財産が1000万円だったという場合、
後からマイナスの財産が判明しても、
限定承認をしておけば1000万円の範囲でのみ
債務を負います。
限定承認をしておけば、最悪プラスマイナスゼロです。
マイナス財産がいくらあるかわからないときに利用します。
家庭裁判所に申請します。
③相続放棄
相続する権利をすべて放棄します。
プラスの財産もマイナスの財産もすべてです。
マイナスの財産が多いと初めから分かっているときに利用します。
家庭裁判所に申請します。
--------------------------------------------------------------------------------------
このように、期限が問題になるのは、
マイナスの財産がある場合です。
プラスの財産のみの場合は、特に期限を意識する
必要はないのですが、余計な問題を避けるため
はやめに相続手続きをすることをお勧めします。
3ヶ月以内 限定承認、相続放棄
①死亡届
正確には、【死亡の事実を知った日から7日以内】です。
市町村役場に提出します。
このとき、医師の死亡診断書が必要です。
②限定承認
プラスの財産の範囲内で財産を相続するということです。
【プラスの財産だけ相続】ではありません。
例えば、プラスの財産が1000万円だったという場合、
後からマイナスの財産が判明しても、
限定承認をしておけば1000万円の範囲でのみ
債務を負います。
限定承認をしておけば、最悪プラスマイナスゼロです。
マイナス財産がいくらあるかわからないときに利用します。
家庭裁判所に申請します。
③相続放棄
相続する権利をすべて放棄します。
プラスの財産もマイナスの財産もすべてです。
マイナスの財産が多いと初めから分かっているときに利用します。
家庭裁判所に申請します。
--------------------------------------------------------------------------------------
このように、期限が問題になるのは、
マイナスの財産がある場合です。
プラスの財産のみの場合は、特に期限を意識する
必要はないのですが、余計な問題を避けるため
はやめに相続手続きをすることをお勧めします。
PR
相続
→TOPページ
→相続の開始
→相続で問題になる期間
→相続人の調査
→法定相続
→寄与分と特別受益
→認知と遺産分割
→相続人の行方が判明しない場合
→胎児は相続人になれるか?
→費用
→相続税について
→特別受益証明書
→相続の開始
→相続で問題になる期間
→相続人の調査
→法定相続
→寄与分と特別受益
→認知と遺産分割
→相続人の行方が判明しない場合
→胎児は相続人になれるか?
→費用
→相続税について
サンプル・見本
→遺産分割協議書→特別受益証明書
サイト内検索
ブログ内検索