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相続・遺言
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7日以内                 死亡届
3ヶ月以内              限定承認、相続放棄

①死亡届

正確には、【死亡の事実を知った日から7日以内】です。
市町村役場に提出します。
このとき、医師の死亡診断書が必要です。

②限定承認

プラスの財産の範囲内で財産を相続するということです。

【プラスの財産だけ相続】ではありません。
例えば、プラスの財産が1000万円だったという場合、
後からマイナスの財産が判明しても、
限定承認をしておけば1000万円の範囲でのみ
債務を負います。

限定承認をしておけば、最悪プラスマイナスゼロです。
マイナス財産がいくらあるかわからないときに利用します。

家庭裁判所に申請します。

③相続放棄

相続する権利をすべて放棄します。

プラスの財産もマイナスの財産もすべてです。

マイナスの財産が多いと初めから分かっているときに利用します。

家庭裁判所に申請します。

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このように、期限が問題になるのは、
マイナスの財産がある場合です。

プラスの財産のみの場合は、特に期限を意識する
必要はないのですが、余計な問題を避けるため
はやめに相続手続きをすることをお勧めします。
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