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相続・遺言
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遺言があれば、相続分はまずはそれに従います。

なければ、相続人間の話し合いで決めます。
この話し合いできまらなければ、
法律で決められた割合で相続することになります。

この法律で決められた割合を法定相続といいます。

法定相続について、まず、
配偶者はいつも法定相続分になります。

あとは下記①~③の優先順位で決まります。

①子供がいる場合

→法定相続人は、配偶者(1/2) + 子供(1/2)

②子供がおらず、父・母がいる場合

→法定相続人は、配偶者(2/3) + 父・母(1/2)

③子供も父・母もおらず、兄弟・姉妹がいる場合

→法定相続人は、配偶者(3/4) + 兄弟・姉妹(1/4)


以上は、法定相続の基本です。

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法定相続の補足

① 【非嫡出子】
非嫡出子も子供にあたりますが、法定相続分は嫡出子の1/2となります。

※非嫡出子とは、婚姻関係にない男女から生まれた子供で、
父親の認知は受けている子供のことです。

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