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相続・遺言
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●認知ってなに?
非嫡出子と父との親子関係は、父がその子を認知
して成立します。

※嫡出子=正式な婚姻関係にある父母の間に生れた子
 被嫡出子=嫡出子でない子

※一方、母との母子関係はというと 分娩の事実によって証明されるため
母の認知は原則として必要ないというのが判例です。
(最高裁昭和37年4月27日判決)

◆認知と遺産分割の関係

①遺産分割が終わっていない場合には
その認知された子を含めて遺産分割協議をすることになります。

②遺産分割が終わっている場合には
a) 認知が死亡前になされていた場合
認知された子を除外して行われた遺産分割協議は無効であり、
遺産分割協議をやりなおす必要があります。

b) 認知が死亡後になされた場合
遺言や死後商人などにより死後認知がなされた場合、
認知された子の存在に気づかずに遺産分割協議をしてしまうことがありますが、
この場合には、遺産分割はやり直さずに、認知された子から価額による
支払請求のみが認められます。
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