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相続・遺言
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知的・精神的障害などのある人や認知症のある人を
保護するための制度
です。

判断能力が不十分である場合に、法律行為を行うことには
大きな危険が伴います。

また、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

成年後見制度は、判断能力の不十分な人の代わりに、
家庭裁判所に任命された後見人などが、本人のために
財産管理や福祉施設の利用時の契約などを行うという
制度です。


また、被後見人が行った契約を取り消すといった
ことも可能になります。


※この制度により後見を受ける人を被後見人といいます。

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