相続・遺言
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遺言をすることができるのは
民法その他の法律で定められた事項についてのみです。
これら以外の事項については、遺言としての法的効力を生じません。
たとえば、「兄弟姉妹は仲良くし、母を助けるように」と
遺言書に書いても法律上の意味はもちません。
ただし、無効となるのは、効力のない一部だけです。
遺言全体が無効となるわけではありません。
遺言内容の一部にこのような効力のない遺言が
書かれていたとしても、その部分について法的効力がないだけで、
それによって遺言全体が無効になることはありません。
【1.身分上の事項】
1) 子の認知(781②)
2) 未成年者の後見人の指定(839)
3) 後見監督人の指定(848)
【2.遺産処分に関する事項】
1) 遺贈(964)
2) 財団法人設立のための寄附行為(41②)
3) 信託の指定(信託法2)
【3.相続に関する事項】
1) 推定相続人の廃除(893)、排除の取消(894)
2) 遺産分割の方法の指定、及び指定の委託(902)
3) 相続分の指定、及び指定の委託(908)
4) 特別受益の持ち戻しの免除(903③)
5) 遺産分割の禁止(908)
6) 遺贈の減殺の順序、及び割合の指定(1034但)
7) 遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること(914)
【4.遺言執行に関する事項】
1) 遺言執行者の指定、及び指定の委託(1006)
2) 遺言執行者の職務内容の指定(1016①但,1017①但)
【5.その他】
1) 祭祀承継者の指定(897①但)
2) 生命保険金受取人の指定、及び変更(商法675②)
3) 遺言の取消(1022)
※カッコの数字は指定のない限り民法の条文番号です。
民法その他の法律で定められた事項についてのみです。
これら以外の事項については、遺言としての法的効力を生じません。
たとえば、「兄弟姉妹は仲良くし、母を助けるように」と
遺言書に書いても法律上の意味はもちません。
ただし、無効となるのは、効力のない一部だけです。
遺言全体が無効となるわけではありません。
遺言内容の一部にこのような効力のない遺言が
書かれていたとしても、その部分について法的効力がないだけで、
それによって遺言全体が無効になることはありません。
【1.身分上の事項】
1) 子の認知(781②)
2) 未成年者の後見人の指定(839)
3) 後見監督人の指定(848)
【2.遺産処分に関する事項】
1) 遺贈(964)
2) 財団法人設立のための寄附行為(41②)
3) 信託の指定(信託法2)
【3.相続に関する事項】
1) 推定相続人の廃除(893)、排除の取消(894)
2) 遺産分割の方法の指定、及び指定の委託(902)
3) 相続分の指定、及び指定の委託(908)
4) 特別受益の持ち戻しの免除(903③)
5) 遺産分割の禁止(908)
6) 遺贈の減殺の順序、及び割合の指定(1034但)
7) 遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること(914)
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1) 祭祀承継者の指定(897①但)
2) 生命保険金受取人の指定、及び変更(商法675②)
3) 遺言の取消(1022)
※カッコの数字は指定のない限り民法の条文番号です。
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