相続・遺言
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胎児も相続人になる場合があります。
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
結論をいうと、
①相続開始時に受胎の事実が確認されれば、相続人となりうる
②相続人として遺産分割を受けるには、生きて生まれてくる必要がある。
「相続開始時には胎児は生きていた」という主張は
残念ながら認められません。
☆ワンポイント
胎児の相続について主張するのは、ほぼ母親になると思われます。
【被相続人の死亡】と【受胎】の前後関係が問題になりそうなときは、
早めに証拠を確保するよう努めましょう。
医師の診断書や、場合によっては性交渉を記録した日記、ホテルの領収書
などが決め手になる場合もあります。
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
結論をいうと、
①相続開始時に受胎の事実が確認されれば、相続人となりうる
②相続人として遺産分割を受けるには、生きて生まれてくる必要がある。
「相続開始時には胎児は生きていた」という主張は
残念ながら認められません。
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胎児の相続について主張するのは、ほぼ母親になると思われます。
【被相続人の死亡】と【受胎】の前後関係が問題になりそうなときは、
早めに証拠を確保するよう努めましょう。
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などが決め手になる場合もあります。
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