忍者ブログ
相続・遺言
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

遺言は、法律で定められた方式に従って行わなければ
無効となります。

遺言には、下記のような方式と種類があります。

◆普通方式
①自筆証書遺言
  自分一人で遺言書を作成できる方法です。
②秘密証書遺言
  公証役場に遺言の存在を担保してもらいますが、
  公証役場は内容については関知しません。
③公正証書遺言
  公証役場に遺言の存在と内容を担保してもらいます。

◆特別方式
④危急時遺言
(難船など)
⑤隔絶地遺言
(伝染病などの隔離者)

特別方式遺言はごくまれに行われる遺言です。
以下、普通方式遺言について記載します。

後々の争いをなくすために遺言するのならば、
結論として公正証書遺言をするべきだと考えます。

■普通方式遺言の手続き





1. 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する。





1. 遺言者が遺言書を書き、署名・押印する。
2. 遺言書を封印する。
3. 遺言書を公証人に提出し、次の3つを述べる。このとき、二人以上の証人が必要。
①自分の遺言に間違いないこと
②自分の氏名と住所
③遺言を書いた者の氏名
4. 公証人が遺言者の述べた内容を封書に付記する。
5. 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する。





1. 公証役場にて、証人二人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言内容を述べる。
2. 公証人がその内容を筆記、その内容を遺言者と証人二人に読み聞かせて確認する。
3. 遺言者と証人は内容に間違いがないと確認した場合、署名・押印する。
4. 公証人が遺言者の述べた内容を封書に付記する。
5. 公証人が要件を満たしていることを遺言書に付記して、署名・押印する。

■普通方式遺言の長所と短所
  長所 短所





手軽で費用がかからない。
手軽なため再作成も容易。
形式不備で無効になる可能性あり。
偽造・変造や発見されない可能性あり。





遺言内容を完全に秘密にすることができる。
費用がかかる。
公証役場を利用するなど、手間がかかるわりにまだ形式不備で無効になる可能性を残している。





形式間違いで無効になる心配がない。
費用がかかる。
捨てられたり、偽造される心配がない(原本は公証役場に保管)。
もっとも証拠能力が高い。
PR
サイト内検索


ブログ内検索
忍者ブログ [PR]
* Template by TMP