相続・遺言
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遺言は、法律で定められた方式に従って行わなければ
無効となります。
遺言には、下記のような方式と種類があります。
◆普通方式
①自筆証書遺言
自分一人で遺言書を作成できる方法です。
②秘密証書遺言
公証役場に遺言の存在を担保してもらいますが、
公証役場は内容については関知しません。
③公正証書遺言
公証役場に遺言の存在と内容を担保してもらいます。
◆特別方式
④危急時遺言
(難船など)
⑤隔絶地遺言
(伝染病などの隔離者)
特別方式遺言はごくまれに行われる遺言です。
以下、普通方式遺言について記載します。
後々の争いをなくすために遺言するのならば、
結論として公正証書遺言をするべきだと考えます。
■普通方式遺言の手続き
■普通方式遺言の長所と短所
無効となります。
遺言には、下記のような方式と種類があります。
◆普通方式
①自筆証書遺言
自分一人で遺言書を作成できる方法です。
②秘密証書遺言
公証役場に遺言の存在を担保してもらいますが、
公証役場は内容については関知しません。
③公正証書遺言
公証役場に遺言の存在と内容を担保してもらいます。
◆特別方式
④危急時遺言
(難船など)
⑤隔絶地遺言
(伝染病などの隔離者)
特別方式遺言はごくまれに行われる遺言です。
以下、普通方式遺言について記載します。
後々の争いをなくすために遺言するのならば、
結論として公正証書遺言をするべきだと考えます。
■普通方式遺言の手続き
自 筆 証 書 遺 言 |
|
||||||||||
秘 密 証 書 遺 言 |
|
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公 正 証 書 遺 言 |
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■普通方式遺言の長所と短所
長所 | 短所 | |||||||||
自 筆 証 書 遺 言 |
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秘 密 証 書 遺 言 |
|
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公 正 証 書 遺 言 |
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