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相続・遺言
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成年後見制度には、大きく二種類あります。

【 法定後見制度 】

判断能力が衰えてしまった後に、親族などの申し立てにより
裁判所が成年後見人などを選任する制度です。

判断能力に応じて、3つの種類があります。
  後見 ・・・ 判断能力を欠く場合
  保佐 ・・・ 判断能力が著しく不十分な場合
  補助 ・・・ 判断能力が不十分な場合

【 任意後見制度 】

将来、判断能力が衰えてしまったときに備えて、任意契約により
後見人を選任しておく制度です。
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