相続・遺言
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
遺産分割の際には、不公平を調整するため、
民法には、寄与分 と 特別受益 という制度があり、
法定相続分 を修正することが可能です。
◆寄与分
長男が献身的に家業を手伝ってきた場合
※給料をもらっていた場合は該当しません。
→被相続人の財産形成に対し貢献した場合のこと
◆特別受益
相続人の1人が、被相続人から
独立する際お金を出してもらっていたというような場合
→被相続人の財産をすでにもらっている場合のこと
この寄与分、特別受益については、
まず、相続人間の協議にて決定します。
協議で決まらない場合は、調停または審判
を申し立てます。
民法には、寄与分 と 特別受益 という制度があり、
法定相続分 を修正することが可能です。
◆寄与分
長男が献身的に家業を手伝ってきた場合
※給料をもらっていた場合は該当しません。
→被相続人の財産形成に対し貢献した場合のこと
◆特別受益
相続人の1人が、被相続人から
独立する際お金を出してもらっていたというような場合
→被相続人の財産をすでにもらっている場合のこと
この寄与分、特別受益については、
まず、相続人間の協議にて決定します。
協議で決まらない場合は、調停または審判
を申し立てます。
PR
相続
→TOPページ
→相続の開始
→相続で問題になる期間
→相続人の調査
→法定相続
→寄与分と特別受益
→認知と遺産分割
→相続人の行方が判明しない場合
→胎児は相続人になれるか?
→費用
→相続税について
→特別受益証明書
→相続の開始
→相続で問題になる期間
→相続人の調査
→法定相続
→寄与分と特別受益
→認知と遺産分割
→相続人の行方が判明しない場合
→胎児は相続人になれるか?
→費用
→相続税について
サンプル・見本
→遺産分割協議書→特別受益証明書
サイト内検索
ブログ内検索