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相続・遺言
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遺産分割の際には、不公平を調整するため、
民法には、寄与分特別受益 という制度があり、
法定相続分 を修正することが可能です。

寄与分
長男が献身的に家業を手伝ってきた場合
※給料をもらっていた場合は該当しません。
→被相続人の財産形成に対し貢献した場合のこと

特別受益
相続人の1人が、被相続人から
独立する際お金を出してもらっていたというような場合
→被相続人の財産をすでにもらっている場合のこと

この寄与分、特別受益については、
まず、相続人間の協議にて決定します。
協議で決まらない場合は、調停または審判
を申し立てます。

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