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相続・遺言
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遺産分割協議は、相続人の全員の出席のもとで行う必要があります。

しかし、相続人のだれかの行方が判明しない場合もあるかも知れません。

そのようなときは、家庭裁判所に対し、
不在者財産管理人」の選任を請求します。

不在者財産管理人は、基本的に
【不在者の財産の管理する権利】しかありません。

つまり、不在者管理人はそのままでは遺産分割協議には参加できません。
分割案などを示して家庭裁判所に権限外行為許可」の申立をし、
許可を得ておく必要があります。


そのほかに、7年間行方がわからず、生死が判明しない場合は、
失踪宣告を申し立てます。

これが認められれば、失踪者は死亡したものとみなされます。

失踪宣告についてはこちら
→※現在作成中

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